太陽光発電設備|50kW未満の設備認定申請方法が 電子申請に変更

2012年7月1日より、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める固定価格で一定の期間電気事業者に調達を義務づける制度、「固定価格買取制度」がスタートしたことはご存知の方も多いでしょう。

 

ただし、本制度で売電するためには、事前に発電設備の認定を受けなければなりません。この設備認定とは、法令で定める要件に適合しているか国において確認するものです。

 

この設備認定手続の申請先は経済産業局なのですが、これまで10kW未満の発電設備であれば、電子申請が可能でした。

 

それが、2013年1月10日から、10kW以上50kW未満の発電設備についても、電子申請が可能になったということです。

 

その意図は?ということが大切なのですが、その辺りは後日ブログに書きたいと思います。

 


 

手続の詳細はこちら

 


手続の詳細などは、下記の経済産業省資源エネルギー庁のページに掲載されておりますので、丁寧に読みながら進めていけばやっていけるでしょう。

 

 

 

 

買取制度 認定手続(設備、減免) | なっとく!再生可能エネルギー

 

 

 

(それでは。)

 


ご紹介

 

※当事務所では、設備認定申請の手続代理・コンサルティングも承っております。特に小規模な設備は小規模な地域レベルでも導入が進むことが予想されますので、この分野にチャレンジしたい事業者(工務店etc)の方々につきましては、業務提携もさせて頂きます。

 

受注は提携業者様で受けて事務手続は当事務所に下請けさせる」というスキームは、提携事業者も窓口になれるという大きなメリットがありますし、当事務所としても集客メリットがあります。

 

ご興味がありましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

 

>>お問い合わせ